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知っていれば得!歯科治療における確定申告、医療費控除について

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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。プロ矯正歯科院長 田中憲男です。

今年はじめてのブログ更新ということで、今日の内容は医療費控除についての内容とさせていただきます。

医療費控除というのは、「治療にかかった保険、保険外治療費用はもちろんのこと、医院に通う交通費まで対象となります。つまり、当院まで交通費が往復1000円必要な場合、年間12000円も対象となります。しかしながら、自家用車のガソリン代金等は除外されます。あくまでも交通機関となります。タクシーは骨折等の症状の場合は当然対象となりますが、歯科治療の場合はグレーゾーンです。歯が痛くて歩けなかった等の理由をつければ大丈夫でしょう。」
したがって、新年早々大変恐縮ですが、今年は家族の医療費用を家計簿形式につくってみるのはどうでしょうか?

やりかたは簡単です。
1.ノートを用意する
2.左のページに項目をつける。項目の内容は以下です
A:日時
B:病院名
C:治療費用合計金額
D:交通費

以上です
右のページには領収書のはじに糊をつけてめくれるような形式で貼り付けます。

家族別にページを用意すれば、のちのち家族べつでの医療費用もわかるようになりますね。
ぜひ、本年度からやってみましょう。

さて、本日の写真は昨年度末に矯正装置をはずした患者様のその後です。
もともと下あごの奥歯が欠損していたため、今回は取り外し式の義歯を装着していただくことにしました。

今後はインプラントによる咬合を完成させたいですね。

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